2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
三年に一度の免許更新の流れとは別に、例えば日頃から高齢者の方々が診ていただいているかかりつけのお医者さんが、認知機能とか身体機能、こういった両面において、この人が、ちょっと診察をした中で、今運転を行うのは危険だなというようなことを判断したような場合とか、そういったときに速やかに免許停止というようなことを言えるような、そういった制度等も考えていただければいいのかなというふうに、これもちょっと要望をさせていただきたいと
三年に一度の免許更新の流れとは別に、例えば日頃から高齢者の方々が診ていただいているかかりつけのお医者さんが、認知機能とか身体機能、こういった両面において、この人が、ちょっと診察をした中で、今運転を行うのは危険だなというようなことを判断したような場合とか、そういったときに速やかに免許停止というようなことを言えるような、そういった制度等も考えていただければいいのかなというふうに、これもちょっと要望をさせていただきたいと
これまで、あおり運転だけではせいぜい最大六か月間の免許停止にしかできなかったのが、今回の改正で免許取消しの対象になるとともに、欠格期間についても三年以上十年以下と大幅に長くなります。本来ならこれで質問終わってもいいわけでありますけれども、しかし、今日はせっかくの機会でありますから、あえてこの免許取消しと欠格期間の制度について更なる問題提起をさせていただきたいと思います。
ここで大臣に伺いたいんですが、先ほど小川委員の方からもありましたけれども、この報告書の中、いろいろ書かれていますが、特にメディアについては、メディアの規制は、政府、特に時々の政権与党から法的に独立していない、これは読売新聞の訳をそのまま使っていますけれども、あるいは、放送法四条が放送免許停止の理由になり得るという政府見解は、メディアを規制するおどしと受けとめられる、こういうことであります。
これによりますと、放送法四条違反が放送免許停止の理由になり得るという政府見解はメディアを規制するおどしと受けとめられるとした上で、放送法四条の撤廃を勧告するというような案になっているというふうに伺っております。
○鶴保国務大臣 まず、免許停止の状態は抜けました。めでたくも返ってまいりました。 あと、それに対する所感については、記者会見等で申し上げたとおり、襟を正して頑張ってまいりたいというふうに思います。 いずれにいたしましても、スピード狂ではありません。しかし、仕事はしっかりスピード感を持ってやっていきたいというふうに考えております。
一つは、やはり御見識にかかわる問題でありまして、くどいようですが、高市大臣の免許停止にかかわる発言を、当の免許を受ける側としてどう受けとめているか、聞かせてください。 それは、会長は過去に、政府が右と言うことを左と言うわけにはいかないと御就任直後に御発言なされました。
○高市国務大臣 まず、冒頭に申し上げますが、先ほど来委員が、免許停止と私が言ったとおっしゃっているんですが、免許停止などという言葉を使ったことは一度もございません。 ガバナンス調査委員会の報告書で、つまり、黒塗りのない分について把握しているかどうかということだろうと思いますが、放送法上、総務省はNHKに対して提出を求める権限は有しておりませんので、黒塗りされていない報告書は持っておりません。
一旦免許の効力を停止し、その後の認知機能の経過を見ながら再度免許を獲得できる免許停止というような仕組みができないのか、お尋ねをいたしたいと思います。 先ほどお話ししましたように、認知症の専門医というのは非常に少ない数ですので、診断によっては、後からよく診たら治ったというようなこともあり得ると思いますので、この点、いかがでしょうか。
そこで伺いますが、これまで違反をして医師の診断を受けた人は、例えば一昨年と昨年、何人か、そのうち認知症だと診断されて免許停止・取消しになった人は何人か、その割合はどのぐらいか、お答えください。
○山下芳生君 法改正後に専門医の診断、臨時適性検査などの診断を受ける対象はどれぐらいになるか、あるいは、どれほどの人が免許停止・取消しになると想定されていますでしょうか。
さらに、本年の八月には、県条例違反の疑いで初めての検挙が行われますとともに、危険ドラッグの日常的な使用を理由といたしまして全国初の運転免許停止処分を科しまして、危険ドラッグを許さないんだという本県の強い姿勢をお示ししているところであります。 現在、徳島県におきましては、より実効性の高い規制手法を含め、さらに一歩踏み込んだ対策について検討を進めているところでもあります。
アルコールインターロックにつきましては、飲酒運転防止装置として、欧米の一部の国におきまして、主に飲酒運転違反者に対し、免許停止処分にかわる措置として位置づけられているものと承知をしております。
今の答弁は、この二枚の資料を合計しておっしゃったものでありますが、答弁にもありましたように、死亡事故を含む多数の事件、事故を引き起こしておきながら、ほとんどは免許停止や減給などの懲戒処分で済まされて、しかも、何の処分も行われていないという事例が三件あります。基地の外の日本人に対する事件、事故に対する軍法会議は一切行われていないという、限定された期間ではありますが、そういう一覧表であります。
お尋ねのあった、米軍当局によってなされる運転免許停止処分等の言わば行政処分というものが、先ほど私が申し上げた懲戒の裁判権行使に該当するのか否かというような問題でございますけれども、これについては、先ほど委員が御指摘になった、今年の五月の二十七日、那覇検察審査会が、那覇地方検察庁が行った不起訴処分に対し、仮に運転禁止処分という行政処分が米軍による裁判権行使に該当するとしても、余りにも処分が軽く、不当と
関連して、米軍属に対する裁判権の帰属先と日米地位協定の問題について質問をしたいんですけれども、その前に、八日の予算委員会で、人の命を奪っておいて免停五年という米側の処分に対して、菅総理にお尋ねをいたしましたところ、菅総理は、少なくとも日本の中の常識的な感覚からすると五年間の免許停止というのは余りにも処罰としては弱い、御家族には大変申しわけないというふうに菅総理は答弁されたわけですけれども、松本大臣自身
総理、一人の命を奪っておいて、アメリカの処分は免停五年ですよ、免許停止。裁判に訴えることもできないこの青年の母親の無念な気持ちに対して、総理、一言おっしゃってください。 そして、もう一つ。民主党政権の中で、今まで参議院のマニフェストあるいは衆議院選挙のマニフェストで日米地位協定の改定を提起するということを何回もおっしゃってまいりました。
私も、やはり人の命が、一人亡くなった中で、その処分が、少なくとも日本の中の常識的な感覚からすると、五年間の免許停止というのは余りにも処罰としては弱いのではないかと、御家族には大変申しわけないと思っております。 また、地位協定の問題は長年の大きな課題でありまして、この問題についても、御党とも議論を重ねて、しっかり取り組んでいきたいと思っております。
今回、その部分は大きな変化がないまま書かれておりますけれども、我々の解釈は、そういう規定はあるものの、これは、立法の際に、最後の最後になって電波法に挿入したものであって、これまで当局側から、放送法の三条の二関係に係るもので放送事業の免許停止をすることはあり得ない、法制上もなかなか難しいんだという説明を受けてまいりました。
罰金は、五年以下の懲役、百万円以下の罰金ですけれども、酒気帯び運転の免許停止期間というのは最長で九十日です。三年以下の懲役、五十万円以下の罰金。これでは抑止効果が弱いと言わざるを得ないんです。 私、これはもう、停止期間、欠格期間が二年なら、例えば、酒気帯びだって酒飲んだことは間違いないので半年とか一年に上げるべきだと思っているんです。
ちなみにその費用は五百五十ドルというから六万五、六百円、本人払いでありますけれども、修了すると罰金が少し減ったり、あるいは免許停止期間の少し短縮ということもあるようであります。
それから、免許停止を五年経過しないと再免許の申請をさせないということについて、その五年の意味を教えていただきたい。 それから、倫理の保持、再教育について倫理の保持という意味が品位を損する行為ということと関係があるのか、あるいは歯科医師として具有すべき知識と技能というのが再教育の中でどういうふうに行うのか。歯科医師と看護師と再教育の中身は違うと思うんです。それと、当該の者の年齢によっても違う。
反則金を払うと、反則したわけですから切符を切られ、違反点数がつくわけで、さらにこれが累積すると免許停止などの行政処分を受けるということになります。 ところが、この確認標章を張られても出頭しないで、そのままにしておくと、ナンバーからその車の持ち主が割り出されて、車検証上の使用者に通知が来る。
睡眠不足と業務に関する影響を検討してみると、二十四時間睡眠をとらない際の作業効率は、「運転免許停止処分に該当する血中アルコール濃度に相当する」と。つまり、それぐらい作業効率というか、非常に危険な状態、車の運転はもうできない状態だというふうにこの論文では出ているわけなんですね。 そこで、お伺いします。
例えば交通事案でも免許停止あるいは免許取消しという様々な資格のやつがあります。それ以外で、再犯をさせないというのは、正に自立させていく、更生させていくということへ導いていくことが大事なんですね。